会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第15条(口頭審理の記録)
- 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。
- 一事件の名称
- 二審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名
- 三審理の日時及び場所
- 四審理の公開の有無
- 五審理の内容
- 六その他必要と認める事項
この条文の基本情報
口頭審理の記録とは何ですか?
定義口頭審理の記録とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条に定められた規定で、「主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条(口頭審理の記録)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条の条文原文は「主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第14条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/15