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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第13条(口頭審理)

  1. 会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
  2. 2.前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
  3. 3.主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。

この条文の基本情報

口頭審理とは何ですか?

定義口頭審理とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第13条に定められた規定で、「会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第13条(口頭審理)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第13条の条文原文は「会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審…」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第13条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第13条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第12条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第13条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/13

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