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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第30条(電磁的方法による提出)

  1. 予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
  2. 2.第二十四条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。
  3. 3.第一項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する第二十四条第二項の氏名の入力をもって第二十条の規定による記名に代えるものとする。

この条文の基本情報

電磁的方法による提出とは何ですか?

定義電磁的方法による提出とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第30条に定められた規定で、「予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第30条(電磁的方法による提出)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第30条の条文原文は「予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出…」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第30条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第30条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/30

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