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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第26条(処分通知等に係る電子情報処理組織)

  1. 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 2.前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

この条文の基本情報

処分通知等に係る電子情報処理組織とは何ですか?

定義処分通知等に係る電子情報処理組織とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第26条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第26条(処分通知等に係る電子情報処理組織)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第26条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機と…」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第26条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第26条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第25条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第26条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/26

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