人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第1条(趣旨)
法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法又は令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「人事関係手続」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとしてデジタル庁が整備及び管理を行う総合的情報システム(以下「人事・給与関係業務情報システム」という。)を使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第1条に定められた規定で、「法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第1条(趣旨)は、日本の人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第1条の条文原文は「法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福…」で始まります。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の公布日は平成18年3月31日です。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第1条の次の条は人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)(平成十八年人事院規則一―四五)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ01045000 - 本サイト収録
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)(平成十八年人事院規則一―四五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ01045000/1
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