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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)

  • 平成十八年人事院規則一―四五・規則・公布 平成18年3月31日・本則4条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の法令番号は平成十八年人事院規則一―四五です。
  2. 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)は全 22 条です。
  6. 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の内訳は本則 4 条、附則 18 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

法、給与法、補償法、派遣法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法又は令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)に基づく規則に定める人事院の所管の手続(以下「人事関係手続」という。)を簡素かつ効率的に行うことができるものとしてデジタル庁が整備及び管理を行う総合的情報システム(以下「人事・給与関係業務情報システム」という。)を使用する場合の人事関係手続の特例については、この規則の定めるところによる。

第2条(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の特例)別タブで開く ›

人事・給与関係業務情報システムを使用して行われた人事関係手続(法第八十九条第一項の説明書、規則八―一二(職員の任免)第五十四条、規則一一―一〇(職員の降給)第七条又は規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第二十条第一項の人事異動通知書、規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書その他人事院が定めるものに関する人事関係手続を除く。)については、当該人事関係手続に係る規則の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事・給与関係業務情報システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。

第3条(雑則)別タブで開く ›

この規則に定めるもののほか、人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

第4条別タブで開く ›

国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前二条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

附則
本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第2条附則(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2

二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2

三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2

四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2

五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2

六施行日1この規則の施行の日をいう。2

七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2

第25条附則(雑則)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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