人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) 第4条
国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前二条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第4条は、日本の人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第4条の条文原文は「国家公務員倫理審査会の所掌する手続に関する前二条の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。」で始まります。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の公布日は平成18年3月31日です。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第4条の前の条は人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)(平成十八年人事院規則一―四五)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ01045000 - 本サイト収録
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)(平成十八年人事院規則一―四五)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ01045000/4
人事院規則一―四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。