人事院規則九―四九(地域手当) 第12条
- 給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
- 二検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該官署を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第12条は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第12条の条文原文は「給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第12条の前の条は人事院規則九―四九(地域手当)第11条です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第12条の次の条は人事院規則九―四九(地域手当)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/12
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