人事院規則九―四九(地域手当) 第13条
- 給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
- 一国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
- 二国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
- 三前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
- 2.給与法第十一条の七第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。
- 二前号に掲げるもののほか、人事院が定めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第13条は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第13条の条文原文は「給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第13条の前の条は人事院規則九―四九(地域手当)第12条です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第13条の次の条は人事院規則九―四九(地域手当)第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/13
人事院規則九―四九(地域手当)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。