人事院規則九―四九(地域手当) 第7条
給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める職員は、別表第三第三号に定める起算日(以下この条において「起算日」という。)の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員(当該前日まで在勤していた期間が相当の期間を超えないことを考慮して人事院が定める職員を除く。)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第7条は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第7条の条文原文は「給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める職員は、別表第三第三号に定める起算日(以下この条において「起算日」という。」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第7条の前の条は人事院規則九―四九(地域手当)第6条です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第7条の次の条は人事院規則九―四九(地域手当)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/7
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