人事院規則九―四九(地域手当) 第8条
- 給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が百分の十六を超える間は、百分の十六とする。
- 一支給職員の在勤する官署に係る別表第三に定める起算日から一年を経過するまでの間百分の二十
- 二前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する官署の所在する地域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合以下となるまでの間百分の二十から、百分の二の割合に当該官署に係る別表第三に定める起算日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じた割合を減じて得た割合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第8条は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第8条の条文原文は「給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第8条の前の条は人事院規則九―四九(地域手当)第7条です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第8条の次の条は人事院規則九―四九(地域手当)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/8
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