人事院規則九―四九(地域手当) 第9条
給与法第十一条の六第三項の人事院規則で定める移転は、第五条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―四九(地域手当)第9条は、日本の人事院規則九―四九(地域手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第9条の条文原文は「給与法第十一条の六第三項の人事院規則で定める移転は、第五条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とす…」で始まります。
- 人事院規則九―四九(地域手当)の公布日は平成18年2月1日です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第9条の前の条は人事院規則九―四九(地域手当)第8条です。
- 人事院規則九―四九(地域手当)第9条の次の条は人事院規則九―四九(地域手当)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09049032 - 本サイト収録
人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年人事院規則九―四九―三二)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09049032/9
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