人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第2条(官署間の距離等の算定)
給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた官署の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する官署の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
この条文の基本情報
官署間の距離等の算定とは何ですか?
定義官署間の距離等の算定とは、人事院規則九―一二一(広域異動手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第2条(官署間の距離等の算定)は、日本の人事院規則九―一二一(広域異動手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第2条の条文原文は「給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。」で始まります。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)の公布日は平成18年12月15日です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第2条の前の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第1条です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第2条の次の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09121000 - 本サイト収録
人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09121000/2
人事院規則九―一二一(広域異動手当)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。