人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第3条(住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
給与法第十一条の八第一項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると人事院が認める場合とする。
この条文の基本情報
住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合とは何ですか?
定義住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合とは、人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条に定められた規定で、「給与法第十一条の八第一項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条(住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)は、日本の人事院規則九―一二一(広域異動手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条の条文原文は「給与法第十一条の八第一項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署…」で始まります。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)の公布日は平成18年12月15日です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条の前の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第2条です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条の次の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09121000 - 本サイト収録
人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09121000/3
人事院規則九―一二一(広域異動手当)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。