人事院規則九―一二一(広域異動手当) 第4条(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)
- 給与法第十一条の八第一項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(六箇月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する官署を異にして異動した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
- 一当該研修の受講の直前に在勤した官署(以下この条において「異動前の官署」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては、当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の官署への異動が予定されている場合に限る。)
- 二当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては、異動前の官署への異動の場合に限る。)
この条文の基本情報
広域異動手当を支給することが適当と認められない場合とは何ですか?
定義広域異動手当を支給することが適当と認められない場合とは、人事院規則九―一二一(広域異動手当)第4条に定められた規定で、「給与法第十一条の八第一項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(六箇月以内の期間を定めて行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第4条(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)は、日本の人事院規則九―一二一(広域異動手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第4条の条文原文は「給与法第十一条の八第一項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(六箇月以内の期間を定めて行うものに限る。」で始まります。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)の公布日は平成18年12月15日です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第4条の前の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第3条です。
- 人事院規則九―一二一(広域異動手当)第4条の次の条は人事院規則九―一二一(広域異動手当)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ09121000 - 本サイト収録
人事院規則九―一二一(広域異動手当)(平成十八年人事院規則九―一二一)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ09121000/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。