人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第2条(留学)
- 留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。
- 一公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
- 二国が必要な費用を支出するものであること。
- 三留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
この条文の基本情報
留学とは何ですか?
定義留学とは、人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第2条に定められた規定で、「留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第2条(留学)は、日本の人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第2条の条文原文は「留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。」で始まります。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の公布日は平成18年6月14日です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第2条の前の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第1条です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第2条の次の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ10012000/2
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