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人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第3条(留学費用)

  1. 留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
  2. 一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費
  3. 二留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
  4. 三留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

この条文の基本情報

留学費用とは何ですか?

定義留学費用とは、人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条に定められた規定で、「留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条(留学費用)は、日本の人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条の条文原文は「留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の公布日は平成18年6月14日です。
  4. 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条の前の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第2条です。
  6. 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条の次の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ10012000/3

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