人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第4条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
- 留学費用償還法第二条第四項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
- 一国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
- 二国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
- 三中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社
- 四アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二十条第三項に規定する指定法人
この条文の基本情報
国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人とは何ですか?
定義国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人とは、人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第4条に定められた規定で、「留学費用償還法第二条第四項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第4条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)は、日本の人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第4条の条文原文は「留学費用償還法第二条第四項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)の公布日は平成18年6月14日です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第4条の前の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第3条です。
- 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第4条の次の条は人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418RJNJ10012000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418RJNJ10012000/4
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