国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより…」で始まります。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056 - 本サイト収録
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。