受講中の講座ブックマーク無料で登録

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「温室効果ガス等」とは、温室効果ガスその他環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の原因となる物質をいう。
  2. 2.この法律において「国等」とは、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。
  3. 3.この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
  4. 4.この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
  5. 5.この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「温室効果ガス等」とは、温室効果ガスその他環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「温室効果ガス等」とは、温室効果ガスその他環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。」で始まります。
  3. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
  4. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条の前の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条です。
  6. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056
  • 本サイト収録国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›