国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第3条(国及び独立行政法人等の責務)
国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、国及び当該独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならない。
この条文の基本情報
国及び独立行政法人等の責務とは何ですか?
定義国及び独立行政法人等の責務とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条(国及び独立行政法人等の責務)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条の条文原文は「国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも…」で始まります。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条の前の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056 - 本サイト収録
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。