国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第4条(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
地方公共団体及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体及び地方独立行政法人の責務とは何ですか?
定義地方公共団体及び地方独立行政法人の責務とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体にあってはその区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第4条(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、地方公共団体にあってはその区域…」で始まります。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第4条の前の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第3条です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第4条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056 - 本サイト収録
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。