国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第11条(地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)
- 地方公共団体及び地方独立行政法人は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるものとする。
- 2.前項の方針は、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する契約の種類について定めるものとする。
- 3.地方公共団体及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 4.地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進とは何ですか?
定義地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「地方公共団体及び地方独立行政法人は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条(地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるも…」で始まります。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条の前の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第10条です。
- 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056 - 本サイト収録
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。