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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第12条(公正な競争の確保)

国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。

この条文の基本情報

公正な競争の確保とは何ですか?

定義公正な競争の確保とは、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第12条(公正な競争の確保)は、日本の国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第12条の条文原文は「国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争…」で始まります。
  3. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の公布日は平成19年5月23日です。
  4. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第12条の前の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第11条です。
  6. 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第12条の次の条は国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0100000056
  • 本サイト収録国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0100000056/12

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