海洋基本法 第11条(国民の責務)
国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、海洋基本法第11条に定められた規定で、「国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第11条(国民の責務)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第11条の条文原文は「国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 海洋基本法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第11条の前の条は海洋基本法第10条です。
- 海洋基本法第11条の次の条は海洋基本法第12条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/11