海洋基本法 第12条(関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、海洋産業の事業者、海洋に関する活動を行う団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協力とは、海洋基本法第12条に定められた規定で、「国、地方公共団体、海洋産業の事業者、海洋に関する活動を行う団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第12条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第12条の条文原文は「国、地方公共団体、海洋産業の事業者、海洋に関する活動を行う団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない…」で始まります。
- 海洋基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第12条の前の条は海洋基本法第11条です。
- 海洋基本法第12条の次の条は海洋基本法第13条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/12