海洋基本法 第13条(海の日の行事)
国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
海の日の行事とは何ですか?
定義海の日の行事とは、海洋基本法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第13条(海の日の行事)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような…」で始まります。
- 海洋基本法第13条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第13条の前の条は海洋基本法第12条です。
- 海洋基本法第13条の次の条は海洋基本法第14条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/13