受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋基本法 第14条(法制上の措置等)

政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、海洋基本法第14条に定められた規定で、「政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋基本法第14条(法制上の措置等)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
  2. 海洋基本法第14条の条文原文は「政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 海洋基本法第14条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
  5. 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋基本法第14条の前の条は海洋基本法第13条です。
  7. 海洋基本法第14条の次の条は海洋基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033
  • 本サイト収録海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›