海洋基本法 第15条(資料の作成及び公表)
政府は、海洋の状況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。
この条文の基本情報
資料の作成及び公表とは何ですか?
定義資料の作成及び公表とは、海洋基本法第15条に定められた規定で、「政府は、海洋の状況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第15条(資料の作成及び公表)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第15条の条文原文は「政府は、海洋の状況及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。」で始まります。
- 海洋基本法第15条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第15条の前の条は海洋基本法第14条です。
- 海洋基本法第15条の次の条は海洋基本法第16条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/15