海洋基本法 第16条
- 政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋に関する基本的な計画(以下「海洋基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.海洋基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一海洋に関する施策についての基本的な方針
- 二海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.内閣総理大臣は、海洋基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、海洋基本計画を公表しなければならない。
- 5.政府は、海洋に関する情勢の変化を勘案し、及び海洋に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、海洋基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
- 6.第三項及び第四項の規定は、海洋基本計画の変更について準用する。
- 7.政府は、海洋基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第16条は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第16条の条文原文は「政府は、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海洋に関する基本的な計画(以下「海洋基本計画」という。」で始まります。
- 海洋基本法第16条は第二章 海洋基本計画に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第16条の前の条は海洋基本法第15条です。
- 海洋基本法第16条の次の条は海洋基本法第17条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/16