海洋基本法 第17条(海洋資源の開発及び利用の推進)
国は、海洋環境の保全並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発及び利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進するため、水産資源の保存及び管理、水産動植物の生育環境の保全及び改善、漁場の生産力の増進、海底又はその下に存在する石油、可燃性天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の鉱物資源の開発及び利用の推進並びにそのための体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
海洋資源の開発及び利用の推進とは何ですか?
定義海洋資源の開発及び利用の推進とは、海洋基本法第17条に定められた規定で、「国は、海洋環境の保全並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発及び利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進するため、水産資源の保存及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第17条(海洋資源の開発及び利用の推進)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第17条の条文原文は「国は、海洋環境の保全並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発及び利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進するため、水産資源の保存及び…」で始まります。
- 海洋基本法第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第17条の前の条は海洋基本法第16条です。
- 海洋基本法第17条の次の条は海洋基本法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/17