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海洋基本法 第19条(排他的経済水域等の開発等の推進)

国は、排他的経済水域等(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域及び同法第二条の大陸棚をいう。以下同じ。)の開発、利用、保全等(以下「排他的経済水域等の開発等」という。)に関する取組の強化を図ることの重要性にかんがみ、海域の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進、排他的経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止その他の排他的経済水域等の開発等の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

排他的経済水域等の開発等の推進とは何ですか?

定義排他的経済水域等の開発等の推進とは、海洋基本法第19条に定められた規定で、「国は、排他的経済水域等(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域及び同法第二条の大陸棚をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋基本法第19条(排他的経済水域等の開発等の推進)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
  2. 海洋基本法第19条の条文原文は「国は、排他的経済水域等(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域及び同法第二条の大陸棚をいう。」で始まります。
  3. 海洋基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
  5. 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋基本法第19条の前の条は海洋基本法第18条です。
  7. 海洋基本法第19条の次の条は海洋基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033
  • 本サイト収録海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/19

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