受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋基本法 第20条(海上輸送の確保)

国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

海上輸送の確保とは何ですか?

定義海上輸送の確保とは、海洋基本法第20条に定められた規定で、「国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋基本法第20条(海上輸送の確保)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
  2. 海洋基本法第20条の条文原文は「国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 海洋基本法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
  5. 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋基本法第20条の前の条は海洋基本法第19条です。
  7. 海洋基本法第20条の次の条は海洋基本法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033
  • 本サイト収録海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›