海洋基本法 第21条(海洋の安全の確保)
- 国は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存する我が国の経済社会にとって、海洋資源の開発及び利用、海上輸送等の安全が確保され、並びに海洋における秩序が維持されることが不可欠であることにかんがみ、海洋について、我が国の平和及び安全の確保並びに海上の安全及び治安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、津波、高潮等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するため、災害の未然の防止、災害が発生した場合における被害の拡大の防止及び災害の復旧(以下「防災」という。)に関し必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
海洋の安全の確保とは何ですか?
定義海洋の安全の確保とは、海洋基本法第21条に定められた規定で、「国は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存する我が国の経済社会にとって、海洋資源の開発及び利用、海上輸送等の安全が確保され、並びに海洋における秩序が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第21条(海洋の安全の確保)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第21条の条文原文は「国は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存する我が国の経済社会にとって、海洋資源の開発及び利用、海上輸送等の安全が確保され、並びに海洋における秩序が…」で始まります。
- 海洋基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第21条の前の条は海洋基本法第20条です。
- 海洋基本法第21条の次の条は海洋基本法第22条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/21