海洋基本法 第22条(海洋調査の推進)
- 国は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の状況の把握、海洋環境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施に必要な調査(以下「海洋調査」という。)の実施並びに海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備に努めるものとする。
- 2.国は、地方公共団体の海洋に関する施策の策定及び実施並びに事業者その他の者の活動に資するため、海洋調査により得られた情報の提供に努めるものとする。
この条文の基本情報
海洋調査の推進とは何ですか?
定義海洋調査の推進とは、海洋基本法第22条に定められた規定で、「国は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の状況の把握、海洋環境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施に必要な調査(以下「海洋調査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第22条(海洋調査の推進)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第22条の条文原文は「国は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の状況の把握、海洋環境の変化の予測その他の海洋に関する施策の策定及び実施に必要な調査(以下「海洋調査…」で始まります。
- 海洋基本法第22条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第22条の前の条は海洋基本法第21条です。
- 海洋基本法第22条の次の条は海洋基本法第23条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/22