海洋基本法 第23条(海洋科学技術に関する研究開発の推進等)
国は、海洋に関する科学技術(以下「海洋科学技術」という。)に関する研究開発の推進及びその成果の普及を図るため、海洋科学技術に関し、研究体制の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、都道府県及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
海洋科学技術に関する研究開発の推進等とは何ですか?
定義海洋科学技術に関する研究開発の推進等とは、海洋基本法第23条に定められた規定で、「国は、海洋に関する科学技術(以下「海洋科学技術」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第23条(海洋科学技術に関する研究開発の推進等)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第23条の条文原文は「国は、海洋に関する科学技術(以下「海洋科学技術」という。」で始まります。
- 海洋基本法第23条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第23条の前の条は海洋基本法第22条です。
- 海洋基本法第23条の次の条は海洋基本法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/23