海洋基本法 第24条(海洋産業の振興及び国際競争力の強化)
国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強化を図るため、海洋産業に関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
海洋産業の振興及び国際競争力の強化とは何ですか?
定義海洋産業の振興及び国際競争力の強化とは、海洋基本法第24条に定められた規定で、「国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強化を図るため、海洋産業に関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第24条(海洋産業の振興及び国際競争力の強化)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第24条の条文原文は「国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強化を図るため、海洋産業に関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤…」で始まります。
- 海洋基本法第24条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第24条の前の条は海洋基本法第23条です。
- 海洋基本法第24条の次の条は海洋基本法第25条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/24