海洋基本法 第25条(沿岸域の総合的管理)
- 国は、沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し、沿岸の海域について施策を講ずることのみでは、沿岸の海域の資源、自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受できるようにすることが困難であることにかんがみ、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海域及び陸域について、その諸活動に対する規制その他の措置が総合的に講ぜられることにより適切に管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、前項の措置を講ずるに当たっては、沿岸の海域及び陸域のうち特に海岸が、厳しい自然条件の下にあるとともに、多様な生物が生息し、生育する場であり、かつ、独特の景観を有していること等にかんがみ、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害からの海岸の防護、海岸環境の整備及び保全並びに海岸の適正な利用の確保に十分留意するものとする。
この条文の基本情報
沿岸域の総合的管理とは何ですか?
定義沿岸域の総合的管理とは、海洋基本法第25条に定められた規定で、「国は、沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し、沿岸の海域について施策を講ずることのみでは、沿岸の海域の資源、自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第25条(沿岸域の総合的管理)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第25条の条文原文は「国は、沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し、沿岸の海域について施策を講ずることのみでは、沿岸の海域の資源、自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受で…」で始まります。
- 海洋基本法第25条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第25条の前の条は海洋基本法第24条です。
- 海洋基本法第25条の次の条は海洋基本法第26条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/25