海洋基本法 第26条(離島の保全等)
国は、離島が我が国の領海及び排他的経済水域等の保全、海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の保全等に重要な役割を担っていることにかんがみ、離島に関し、海岸等の保全、海上交通の安全の確保並びに海洋資源の開発及び利用のための施設の整備、周辺の海域の自然環境の保全、住民の生活基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
離島の保全等とは何ですか?
定義離島の保全等とは、海洋基本法第26条に定められた規定で、「国は、離島が我が国の領海及び排他的経済水域等の保全、海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の保全等に重要な役割を担っていることにかんがみ、離島に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第26条(離島の保全等)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第26条の条文原文は「国は、離島が我が国の領海及び排他的経済水域等の保全、海上交通の安全の確保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の保全等に重要な役割を担っていることにかんがみ、離島に…」で始まります。
- 海洋基本法第26条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第26条の前の条は海洋基本法第25条です。
- 海洋基本法第26条の次の条は海洋基本法第27条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/26