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海洋基本法 第27条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

  1. 国は、海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画することその他の海洋に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、海洋に関し、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上における犯罪の取締り、防災、海難救助等に係る国際協力の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国際的な連携の確保及び国際協力の推進とは何ですか?

定義国際的な連携の確保及び国際協力の推進とは、海洋基本法第27条に定められた規定で、「国は、海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画することその他の海洋に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋基本法第27条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
  2. 海洋基本法第27条の条文原文は「国は、海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画することその他の海洋に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 海洋基本法第27条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
  5. 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋基本法第27条の前の条は海洋基本法第26条です。
  7. 海洋基本法第27条の次の条は海洋基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033
  • 本サイト収録海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/27

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