海洋基本法 第28条(海洋に関する国民の理解の増進等)
- 国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並びに海洋の持続可能な開発及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るため、大学等において学際的な教育及び研究が推進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
海洋に関する国民の理解の増進等とは何ですか?
定義海洋に関する国民の理解の増進等とは、海洋基本法第28条に定められた規定で、「国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第28条(海洋に関する国民の理解の増進等)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第28条の条文原文は「国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束並び…」で始まります。
- 海洋基本法第28条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第28条の前の条は海洋基本法第27条です。
- 海洋基本法第28条の次の条は海洋基本法第29条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/28