海洋基本法 第29条(設置)
海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、海洋基本法第29条に定められた規定で、「海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第29条(設置)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第29条の条文原文は「海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 海洋基本法第29条は第四章 総合海洋政策本部に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第29条の前の条は海洋基本法第28条です。
- 海洋基本法第29条の次の条は海洋基本法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/29