海洋基本法 第30条(所掌事務)
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、海洋基本法第30条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第30条(所掌事務)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第30条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 海洋基本法第30条は第四章 総合海洋政策本部に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第30条の前の条は海洋基本法第29条です。
- 海洋基本法第30条の次の条は海洋基本法第31条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/30