海洋基本法 第2条(海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和)
海洋については、海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全されることが人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることにかんがみ、将来にわたり海洋の恵沢を享受できるよう、海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発及び利用を可能とすることを旨として、その積極的な開発及び利用が行われなければならない。
この条文の基本情報
海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和とは何ですか?
定義海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和とは、海洋基本法第2条に定められた規定で、「海洋については、海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全されることが人類の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第2条(海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第2条の条文原文は「海洋については、海洋の開発及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全されることが人類の…」で始まります。
- 海洋基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第2条の前の条は海洋基本法第1条です。
- 海洋基本法第2条の次の条は海洋基本法第3条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/2