海洋基本法 第3条(海洋の安全の確保)
海洋については、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進されなければならない。
この条文の基本情報
海洋の安全の確保とは何ですか?
定義海洋の安全の確保とは、海洋基本法第3条に定められた規定で、「海洋については、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第3条(海洋の安全の確保)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第3条の条文原文は「海洋については、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進されなければならない。」で始まります。
- 海洋基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第3条の前の条は海洋基本法第2条です。
- 海洋基本法第3条の次の条は海洋基本法第4条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/3