海洋基本法 第4条(海洋に関する科学的知見の充実)
海洋の開発及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない分野が多いことにかんがみ、海洋に関する科学的知見の充実が図られなければならない。
この条文の基本情報
海洋に関する科学的知見の充実とは何ですか?
定義海洋に関する科学的知見の充実とは、海洋基本法第4条に定められた規定で、「海洋の開発及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない分野が多いことにか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第4条(海洋に関する科学的知見の充実)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第4条の条文原文は「海洋の開発及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない分野が多いことにか…」で始まります。
- 海洋基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第4条の前の条は海洋基本法第3条です。
- 海洋基本法第4条の次の条は海洋基本法第5条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/4