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海洋基本法 第5条(海洋産業の健全な発展)

海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。

この条文の基本情報

海洋産業の健全な発展とは何ですか?

定義海洋産業の健全な発展とは、海洋基本法第5条に定められた規定で、「海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋基本法第5条(海洋産業の健全な発展)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
  2. 海洋基本法第5条の条文原文は「海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。」で始まります。
  3. 海洋基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
  5. 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋基本法第5条の前の条は海洋基本法第4条です。
  7. 海洋基本法第5条の次の条は海洋基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033
  • 本サイト収録海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/5

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