海洋基本法 第6条(海洋の総合的管理)
海洋の管理は、海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全体として検討される必要があることにかんがみ、海洋の開発、利用、保全等について総合的かつ一体的に行われるものでなければならない。
この条文の基本情報
海洋の総合的管理とは何ですか?
定義海洋の総合的管理とは、海洋基本法第6条に定められた規定で、「海洋の管理は、海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全体として検討される必要があることにかんがみ、海洋の開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第6条(海洋の総合的管理)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第6条の条文原文は「海洋の管理は、海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全体として検討される必要があることにかんがみ、海洋の開…」で始まります。
- 海洋基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第6条の前の条は海洋基本法第5条です。
- 海洋基本法第6条の次の条は海洋基本法第7条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/6