海洋基本法 第7条(海洋に関する国際的協調)
海洋が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、海洋に関する施策の推進は、海洋に関する国際的な秩序の形成及び発展のために先導的な役割を担うことを旨として、国際的協調の下に行われなければならない。
この条文の基本情報
海洋に関する国際的協調とは何ですか?
定義海洋に関する国際的協調とは、海洋基本法第7条に定められた規定で、「海洋が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、海洋に関する施策の推進は、海洋に関する国際的な秩…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第7条(海洋に関する国際的協調)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第7条の条文原文は「海洋が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、海洋に関する施策の推進は、海洋に関する国際的な秩…」で始まります。
- 海洋基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第7条の前の条は海洋基本法第6条です。
- 海洋基本法第7条の次の条は海洋基本法第8条です。
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- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/7