海洋基本法 第8条(国の責務)
国は、第二条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、海洋基本法第8条に定められた規定で、「国は、第二条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋基本法第8条(国の責務)は、日本の海洋基本法に含まれる条文です。
- 海洋基本法第8条の条文原文は「国は、第二条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 海洋基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 海洋基本法の公布日は平成19年4月27日です。
- 海洋基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋基本法第8条の前の条は海洋基本法第7条です。
- 海洋基本法第8条の次の条は海洋基本法第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000033 - 本サイト収録
海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000033/8